群馬県育成登録品種の自家増殖に係る方針について
2022/02/08
種苗法の一部改正により、令和4年4月1日以降、自家増殖(自家用の栽培向け増殖)は、育成者権者(群馬県)の許諾が必要となります。
自家増殖(自家用の栽培向け増殖)とは
許諾を得て、登録品種の種苗を生産・販売している種苗業者、生産者団体等を通じて、正当に入手した種苗から得た収穫物の一部を、自らの農業経営の次期作に使用する種苗として利用する行為
令和4年4月1日以降の取扱いについて、詳しくは群馬県のホームページをご確認下さい。